一般社団法人日本中国語通訳案内士協会 定款
2020年3月22日制定
2022年3月13日変更
第 1 章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、その名称を「一般社団法人日本中国語通訳案内士協会」と称し、その略称を「CGA」と称す。なお、外国語で表示する場合は次のとおりとする。
中国語繁体字:「一般社團法人日本中文翻譯導遊協會」
中国語簡体字:「一般社团法人日本中文翻译导游协会」
英語:“Chinese Language Guide-Interpreter Association,Japan”
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、会員間の情報交換・友好交流・相互共助を促進することにより、会員の通訳案内業務に関する知識と技術の向上及び通訳案内士としての権益の確保に努め、以って国際観光事業の発展に貢献し、国際親善・交流に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員にとって有用と思われる情報の収集、調査、研究及び提供
(2)会員に対する業務の紹介
(3)通訳案内研修の実施、会員の業務遂行力向上に有用と思われる研究会、講習会、セミナー、シンポジウム等の開催
(4)機関紙、出版物の刊行
(5)会員間の交流促進事業
(6)前各号に附帯又は関連する事業
(7)その他当法人の目的を達成するために有用と思われる事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第 2 章 会 員
(法人の構成員)
第6条 当法人に次の会員を置く。
(1)正会員:通訳案内士法により中国語の全国通訳案内士又は地域通訳案内士として登録を受けている者で、入会の申込を行い、受理承認された者
(2)賛助会員:当法人の事業を賛助する者で、理事により推薦を受け、理事会によって承認された者
2 前項の会員の内、正会員を以って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第7条 正会員として入会しようとする者は、理事会が定める入会申込書及びその他所定書類を提出し、理事会の承認を受けなければならない。理事会の承認後、入会金及び会費の納入があったとき正会員となる。
2 賛助会員として入会しようとする者は、理事の推薦により、理事会が定める入会申込書及びその他所定書類を提出し、理事会の承認を受けなければならない。理事会の承認後、入会金及び賛助会費の納入があったとき賛助会員となる。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、理事会に於いて別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
2 正会員及び賛助会員の会費は、毎年1月末日までに当法人に納付しなければならない。但し、入会の際の会費は、入会月により、次の納付率の額とする。
(1)1月~6月入会:年会費(年賛助会費)の100%
(2)7月~12月入会:年会費(年賛助会費)の50%
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。但し、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の特別決議に因ってその会員を除名することができる。
(1)当法人の名誉を棄損したとき
(2)当法人の目的に反する行為をしたとき
(3)会員としての義務に違反したとき
(4)その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第11条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4)年会費の納入が継続して1年以上されなかったとき
(5)通訳案内士の免許を有しなくなったとき、もしくは通訳案内士の登録を抹消したとき。
(6)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前条によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、年会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(休会)
第13条 会員は、理事会が別に定める休会届を提出し、理事会の承認を得た場合に休会することが出来る。休会期間中は、会員としての資格を一時的に停止する。休会の期間は2年間とし、2年を超えた場合には自動的に退会となる。
(会員名簿)
第14条 当法人は、正会員および賛助会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第 3 章 会 員 総 会
(種類)
第15条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第16条 総会は、すべての正会員を以って構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第17条 総会は、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の総額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)合併並びに事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他理事会において総会に付議した事項
(9)前各号に定めるものの他、一般法人法又はこの定款に定める事項
(開催)
第18条 定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第19条 総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
2 定時総会の招集は、開催日時、場所及び審議事項を記した書面又は電子メールにより、開催日の14日前までに正会員に通知しなければならない。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員が、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求したときに、招集することができる。臨時総会の招集は、開催日時、場所及び目的事項を記した書面又は電子メールにより、開催日の14日前までに正会員に通知しなければならない。
(書面表決等)
第20条 やむを得ない事由により会員総会会場に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項に就いて書面又は電磁的方法を以て表決に参加することができる。
2 前項の場合、その会員を「書面出席会員」と称し、会員総会に出席したものとみなす。
3 前項との対比において、特にこれを区別する必要が有る場合、総会会場に出席する会員を「会場出席会員」と称する。
(議長)
第21条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該総会において議長を選出する。
(定足数)
第22条 会員総会は、会場出席会員及び書面出席会員を合わせて、正会員の過半数の出席がなければこれを開会することができない。
(議決権)
第23条 会員総会の議決権は、正会員1名につき1個とする。
(議決)
第24条 会員総会の議事は、この定款で別に定めるものの他、総正会員の議決権の過半数の正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数を以って決するものとし、可否同数の場合は、議長がこれを決するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第49条第二項に掲げる各項に関する会員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数の正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(議事録)
第25条 会員総会は、法令に基づき、議事録を作成しなければならない。
(議事録の署名等)
第26条 前条の議事録は、議長及び議事録作成者による署名又は記名押印により内容に誤りの無いことの証とする。
第 4 章 役 員
(役員の設置及び定数)
第27条 当法人には、次の役員を置く。
(1)理事5名以上20名以内
(2)監事1名以上2名以内
(3)何らかの事由で上記の定数を欠くこととなった場合、理事会は、応急に人員を補充することができる。補充された役員は、会員総会の承認を経てその就任が確定するものとする。
2 理事の内、1名を会長と定め一般法人法上の代表理事とする。
3 会長以外の理事の内、1名以上3名以内の副会長を置くことができる。
4 前2項以外の理事の内、必要と考えられる数の常務理事を置くことができる。
5 前3項の会長、副会長及び常務理事を以って、一般法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第28条 正会員の中から選任する理事及び監事については、別に定める選挙規則により選出し、総会の決議によって選任する。正会員外から選任する理事及び監事については、理事会の推薦に基づき、総会の決議によって選任する。但し、正会員外から選任される理事の数は、理事総数の3分の1以下とし、正会員外から選出される監事は1名以内とする。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって正会員理事の中から選定する。
3 監事は、当法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務権限)
第29条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し、業務を執行する。また、理事会の同意の下、会長の職務を代行することができる。
3 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
4 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度毎に3箇月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第31条 理事の任期は選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時会員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同じとする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間と同じとする。
5 任期の満了又は辞任により役員が退任し、本定款に定める役員の定足数に足りない場合、当該退任した役員は、退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有し、業務執行理事はその職務を継続して行わなければならない。
(役員の解任)
第32条 理事及び監事が次の各号のいずれかに該当する場合、会員総会の決議によって解任することができる。但し、監事を解任する決議は、会員総会において総正会員の議決権の過半数の正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の三分の二以上に当たる多数の決議を以って行わなければならない。また、本条(2)号に該当する場合は、当該役員に対し議決の前に弁明の機会が与えられなければならない。
(1)心身の故障により職務の執行に堪えられないと認められる場合
(2)職務上の義務違反その他、役員としてふさわしくない行為があると認められる場合
(役員の報酬等)
第33条 当法人は、理事及び監事に対し、第17条第1項第3号の総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第34条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を理事会に開示しその承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、理事会に於いて定める理事会規則によるものとする。
(責任の一部免除又は限定)
第35条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。但し、その責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。
第 5 章 理 事 会
(構成)
第36条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事を以って構成する。
(権限)
第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長(代表理事)、副会長及び常務理事(業務執行理事)の選任及び解任
(4)規則の制定、変更及び廃止
(5)会員総会に付議すべき事項の審議、決議
(6)会員の資格の得喪に関する決定
(7)入会金及び会費の決定
(8)第17条第1項第3号の総額の範囲内で理事及び監事の報酬等支給基準案の策定
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(種類及び開催)
第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、3箇月に1回以上これを開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その理事会の招集の通知があった日から14日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
(4)監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その理事会の招集の通知があった日から14日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした監事が招集したとき
(招集)
第39条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第40条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第43条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第 6 章 計 算
(事業年度)
第44条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
(事業計画及び予算)
第45条 当法人の事業計画及び予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置く。
(事業報告及び決算)
第46条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に10年間備え置く。
(剰余金の不分配)
第47条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第 7 章 顧問及びアドバイザー
(顧問・アドバイザー)
第48条 当法人に、顧問及びアドバイザー若干名を置くことができる。
2 顧問及びアドバイザーは、理事会の決議でこれを委嘱する。
3 顧問及びアドバイザーは、会長の諮問に応じ、及び会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問及びアドバイザーは当法人の会員であるか否かを問わない。
第 8 章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第49条 この定款は、会員総会において総正会員の議決権の過半数の正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により変更することができる。
(解散)
第50条 当法人は、会員総会において総正会員の議決権の過半数の正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第51条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会において総正会員の議決権の過半数の正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章 附 則
(最初の事業年度)
第52条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2020年12月31日までとする。
(設立時の役員)
第53条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 安藤 弘人
設立時理事 和泉澤 英子
設立時理事 鵜沢 千鶴
設立時理事 澄川 雅弘
設立時理事 高田 直志
設立時理事 水谷 浩
設立時理事 柳田 美穂
設立時理事 呂 明峰
設立時代表理事 澄川 雅弘
設立時監事 柴崎 文子
設立時監事 井関 敦子
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第54条 設立時社員の氏名及び住所は、別添社員名簿の通りである。
(法令の準拠)
第55条 本定款に定めの無い事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本中国語通訳案内士協会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が以下に記名押印する。
2020年3月22日
設立時社員 澄川 雅弘 実印
設立時社員 水谷 浩 実印