細則

中国語通訳案内士会 細則

2006 年6月 17 日 施行
2007 年6月 17 日 改定
2008 年1月 12 日 改定
2010 年1月 11 日 改定
2012 年 2 月 4 日 改定

第1章 総 則

(所在地及び外国語の名称と表記)
•  第 1 項本会は、事務局を東京都荒川区西日暮里 1-39-3 に置く。
第 2 項 本会は、英語の名称を “Chinese Guide Organi z ation of Japan” 、略称を “ CGO” とする。
第 3 項 本会の中国語の名称と表記は、 “ 中文翻譯導遊協會 ” 及び “ 中文翻译导游协会 ” のいずれも有効とする。

(活動1:会員への情報提供)
•  第 1 項 本会は、会員同士の情報交換及び意見交流のため、観光通訳業界の動向・地域の取り組み等について会員に情報提供を呼びかけ、それらを基に「CGO会報」を編集、電子メール等で会員へ配信する。
2 「CGO会報」は、月1回の発行を目標とする。

(活動2:講習会・研究会の実施)
第3条
第 1 項 本会は、会員の専門知識や技術レベルの向上のため、業界関係者の協力を得て必要な講習会・研究会を組織する。
第 2 項 講習会・研究会は、年2回以上実施することを目標とする。
第 3 項 前項の会を実施するために必要な経費は、その実費を参加者より徴収する。

(活動3:実務研修の斡旋)
第4条
第 1 項  本会は、会員が希望する場合、関係者の許可を得てバスツアーに同行させるなどの実務研修を斡旋する。
第 2 項  前項の研修に参加、協力した会員同士は、お互いに金品による代償を要求することができない。

(活動4:業務の 紹介 )
•  本会は、会と会員の必要に応じ関連法規類の定める範囲内で、外部からの、あるいは役員及び会員より提供された業務の紹介を行なう。

第2章 会 員

(入会金及び会費)
第6条 会員は、下記の費用を会に納入する。
(1)入会金: 1,000 円
(2)年会費: 2,000 円

第3章 準会員

(入会金及び会費)
第7条 準会員は、下記の費用を会に納入する。
(1)入会金: 1,000 円
(2)年会費: 2,000 円

第4章 役 員

(役員の職務)
第8条 代表幹事、監査以外の役員は、以下の通り会務を分担する。
第 1 項  外務担当幹事は、官公署や関係団体に対応するとともに、「 CGO 会報」の編集、配布を行なう。
第 2 項  業務担当幹事は、会及び会員が行なう業務の質の向上を目指すとともに、業務の紹介及び調整、また、発注者・業務紹介者とのコミュニケーションの円滑化に努める。
第 3 項  財務担当幹事は、会計として本会の金銭管理を行なう。
第 4 項  総務担当幹事は、本会事務局の運営に関する日常的な事務処理を行なう。
第 5 項 監査が止むを得ない事情により、年度末において会計監査を行うことが出来ない場合は代表幹事がこの会務を担当し、早急に後任の監査を任命する。

(顧問、アドバイザー等)
第9条
第 1 項 幹事会は、本会の目的達成のため、会員、非会員を問わず、通訳案内業界及びツーリズム業界において優れた学識あるいは業務実績を有する人士を顧問、アドバイザー等として 招聘することに留意する。
第 2 項 顧問、アドバイザー等の呼称は、その期待される役割にふさわしいものを随時採用する。
第 3 項 役員は必要に応じて会員の中からその補佐の為の人員を募集し、准役員待遇とする。

第5章 会員総会

(開催時期)
第 10 条 通常総会は、毎会計年度初期の適当な時期に開催する。

(費用負担)
第 11 条
第 1 項 会員総会に出席するための交通費、宿泊費、その他一切の費用は会員の自己負担とする。
第 2 項 懇親会その他の費用は、会員総会を招集する際にその概算額を会員に通知する。

第6章 幹事会

(開催時期)
第 12 条 幹事会は会員総会の準備及び会運営の必要に鑑み年4回以上開催する。

(費用負担)
第 13 条 幹事会に出席するための交通費その他一切の費用は、幹事の自己負担とする。但し、代表幹事が認めた場合、交通費を実費支給することができる。

•  財産及び会計

(財産の管理)
第 14 条
第 1 項  本会の財産は幹事会がこれを管理する。
第 2 項  現金類の管理は、財務担当幹事が名義人を「中国語通訳案内士会」とする銀行口座を通じてこれを管理する。

(慶弔費)
第 15 条 会員本人が死亡した場合、あるいは、本会と友好関係にある個人、団体の弔事であって弔意の表明が望ましいと代表幹事が判断した場合、 3,000 円の弔慰金、あるいは、同水準のその他の方法で弔意を表わす。

第8章 事務局

(事務局経費)
第 16 条 事務局運営に必要な経費は幹事会の承認により支給するものとし、月額 10,000 円を上限とする。

以上